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2011年7月 1日 複合原材料製品(食品)のフェアトレード基準が新しくなります

チョコレートやクッキーなど、複数の原材料から製造されている製品のフェアトレード認証基準(食品対象)がこのたび新しくなります。

この基準は、フェアトレード基準の設定されている産品(=フェアトレード認証原料として入手できるもの)と、フェアトレード基準の設定されていない産品(=フェアトレード認証原料としてはまだ存在していないもの)の両方を原材料に使用して商品化する場合に、どのような基準を満たせば、フェアトレード認証製品として認証されるかを規定しています。

複合原材料製品については、2003年に最初のフェアトレード認証ガイドラインが発行され、その後2007年に改定されましたが、より明確でシンプルな世界統一基準が求められていました。2年間に及ぶ調査とステークホルダーからの意見集約などを経て完成した新基準により、今後は幅広い商品がフェアトレード認証製品として可能になっていくため、生産者の利益が最大化されると同時に、消費者にとっては、日々の買い物でフェアトレード認証製品を選択できる機会が増えていくことが期待されます。

【複合原材料製品(食品対象)のフェアトレード基準概要】

●原則:
複合原材料製品のフェアトレード認証基準を設定することにより、生産者への利益を最大化することが目的である。そのため、入手可能なフェアトレード認証原材料は最大限に使用しなければいけない

●含有量:
フェアトレード認証原材料として入手可能なものを100%使用した上で、フェアトレード認証原材料が全原材料の20%以上であること。
※水・乳成分が50%を超える製品の場合は、水・乳成分を除いて計算する。

●パッケージ表示:
フェアトレード認証原材料の含有量%をパッケージ裏面に記載すること

●例外処置:
・以下のタイプⅠ・Ⅱの事由に対し、非フェアトレード認証原材料の使用を認める場合がある(最大2年間まで)。
・例外処置の場合であっても、フェアトレード認証原材料含有量は20%以上でなければいけない。
・フェアトレード生産者の利益確保のため、例外対象原材料の使用重量相当のフェアトレード・プレミアムを拠出すること。
・各国ラベル組織が判断するタイプⅠとFLO例外認証委員会が判断するタイプⅡとに分かれる。

タイプⅠ
1.供給不足(干ばつ、自然災害、ストライキ、戦争など不可抗力的な理由により原料調達が一時的に不可能な場合)
2.品質上の理由(入手可能なフェアトレード認証原材料の品質では、避けがたい技術的な問題が生じる場合)
3.新しい基準の設定(これまで通常原料でよかったものに新たにフェアトレード基準が設定された場合、2年間の例外処置)
4.入手可能でない原材料(基準設定はあるものの、フェアトレード認証原料由来の原材料/加工物がまだ流通していない場合)

タイプⅡ
1.供給量不足の原材料(Transitioning ingredient)
需要に対してフェアトレード認証原材料の供給量が不足しており、100%フェアトレード認証原材料の調達ができない場合。この場合、今後100%に切り替えていく計画書を提示しなければいけない。

2.原産地呼称認証を受けている原材料(Provenance)
原産地名称保護制度等(伝統的食材などに対し、品質管理と産品保護のため地域を指定した上で、基準を満たすものにのみ特定原産地の名称を付して販売することを許可する制度)によって、原産地呼称認証を受けている原材料の場合。
(フランスの「Appellation d'origine Controlee」、スペインの「Denominación de origen」、「Districtus Austria Controllatus」など)

●新基準の適用:
2011年7月1日~施行
すでに認証されている製品は、2011年6月~2年の間に新基準へ移行

※本基準は、FLOが設定する「Generic Fairtrade Trade Standard包括的フェアトレード基準」の第2章Tradeの中に含まれる。
http://www.fairtrade.net/generic_trade_standards.0.html

※単一産品からなる製品の場合、本基準には適合せず、100%フェアトレード認証原材料を使用しなければならない。(例: 複数原産地のコーヒーをブレンドしたレギュラーコーヒー)

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